第1条
株式会社スタジオ・ウーフー(以下、当社)の業務を受託あるいは受託しようとする者(以下、受託者)は、本契約締結日及び個別契約締結日において、自己、自己の取締役、監査役、執行役員等の業務執行について重要な地位にある者(以下「役職員等」という。)、子会社・関連会社(それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第3項及び第5項に規定される意味を有するものとする。)及びそれらの役職員等、並びに出資者が、以下の各号に定める者(以下「暴力団等」という。)に該当していないことを表明し、保証する。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号。その後の改正を含む。)第2条において定義される。以下同様とする。)
(2) 暴力団の構成員(準構成員を含む。以下同様とする。)、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3) 暴力団関係企業又は本項各号に定める者が出資者である、若しくは業務執行について重要な地位にある団体、又はこれらの団体の構成員
(4) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
(5) 暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者
(6) 前各号に準じる者
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号。その後の改正を含む。)第2条において定義される。以下同様とする。)
(2) 暴力団の構成員(準構成員を含む。以下同様とする。)、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3) 暴力団関係企業又は本項各号に定める者が出資者である、若しくは業務執行について重要な地位にある団体、又はこれらの団体の構成員
(4) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
(5) 暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者
(6) 前各号に準じる者